9月20日から輸出者による原産地証明が自己申告制に

【経済】 2020922

 貿易相手国が輸入の際に必要な原産地証明書に関し、9月20日から生産者または輸出者による自己申告制が開始されたことがわかった。7Day Dailyが伝えた。

 経済・貿易省、貿易管理局のミン・ミン総局長の発表によると、原産地証明の自己申告制はASEAN自由貿易協定(AFTA)に基づくもので、これまで政府機関が発行していた原産地証明に代わり生産者または輸出者が自ら申告するもの。生産者または輸出者は輸出にあたり納品書、インボイス、パッキングリストのいずれかに原産地を表示する。輸入者が要求した場合、原産地を証明するための生産記録、伐採記録、売買記録などの資料を提示できるよう生産者または輸出者には3年間の資料保存義務が課される。

 貿易管理局のミン・ミン総局長は「これからは生産者や輸出者が自ら扱う輸出品に対して責任を負うという意味だ」とコメントした。同局によると、ミャンマーからASEAN諸国へは農産物、家畜、林産物、鉱物などが輸出されているという。

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