低所得者層向けの現物支給、対象者の職業が限定

【政治】【社会】 2020416

 国家顧問府が4月6日に発表した低所得者層向けの現物支給について、対象者の職業が限定されていることがわかった。7Day Dailyが伝えた。

 内務省・総務局、地区管理委員会の発表によると、現物支給の対象となるのは、路上物売り、日雇い労働者、しっくい工、大工、サイカー運転手、荷物運びのポーター、農業労働者、漁業労働者、建設労働者などと指定された。ただし、工場閉鎖により収入がなくなった人も対象にするよう通達があったという。一方、対象とならないのは、農業従事者で農業機械を所有している者、海外から仕送りを得ている者、公務員、自営業で...

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