低所得者層向けの現物支給、対象者の職業が限定
【政治】【社会】
2020 年 4 月 16 日
国家顧問府が4月6日に発表した低所得者層向けの現物支給について、対象者の職業が限定されていることがわかった。7Day Dailyが伝えた。
内務省・総務局、地区管理委員会の発表によると、現物支給の対象となるのは、路上物売り、日雇い労働者、しっくい工、大工、サイカー運転手、荷物運びのポーター、農業労働者、漁業労働者、建設労働者などと指定された。ただし、工場閉鎖により収入がなくなった人も対象にするよう通達があったという。一方、対象とならないのは、農業従事者で農業機械を所有している者、海外から仕送りを得ている者、公務員、自営業で...
有料会員特典
10,000本以上の記事が読み放題
すべての電子ブックバックナンバー閲覧可能
PDF版はプリントアウトも可能
最新号コンテンツ「先読み」
広告が少なく読みやすい
検索機能パワーアップ(カテゴリーや期間指定など)
その他プレミアム会員限定コンテンツも閲覧できます
(ヤンゴン危険MAPやレストランリスト、プレミアム動画ニュースなど)
前の記事 : 保健・スポーツ省、隔離・待機期間を2週間から3週間に延長