ミャンマーでどうやってブランドを保護するか?(1)
10月1日から、ミャンマー知的財産庁のソフトオープンとして、新商標法での商標の優先登録の出願が始まりました。既に商標を使用している証拠(通常は、旧制度の①Registration Office での登録と②新聞広告の商標警告)を添付して、優先登録の出願をすることができます。
では、DICA で会社名(支店名)を登録していれば、その会社名について更に商標登録をすることは不要でしょうか。
商号(Trade Name)は、あるビジネスを他のビジネスと区別することができる名称(nameor denomination)をいい、例えば会社名などがこれに該当します。
他方で、商標は商品・サービスについて、他人の商品・サービスとの区別を可能にする標章(mark)をいい、商品・サービスの名称やロゴマークがこれに該当します。
確かに、会社法では、以下の会社名の登録はできないこととされています。
①既存の法人が既に登録した名称と同一の名称
②既存の法人が既に登録した名称と類似する名称(欺く意図、その他誤解を生じさせ、混同を生じる可能性があるもの)
しかしながら、会社名を登録していても、同一の名称を商品・サービスに付する権利まで独占することはできません。
そのため、同一の名称を付した商品・サービスが現れて、消費者が貴社の製品と混同することを防止するためには、商標登録を行っておく必要があります。
商標と商号の主な違いは以下の通りです。
(2020年12月号掲載)