在日ミャンマー人にも所得税徴収
【政治】【社会】
2023 年 12 月 22 日
駐日ミャンマー大使館は12月21日、在日ミャンマー人を対象に所得税の徴収を開始した。
発表によると、ミャンマー国籍者で日本国内の事業所に就労し所得がある者は、毎月2%の所得税を納める義務があるとし、月収が20万円以上の者は4,000円、20万円未満の者は3,000円を納めなければならないと通達した。ただし、一定の期間は4,000円を2,000円に、3,000円を1,000円にそれぞれ減免するとした。
ある在日ミャンマー人は、「税金がミャンマー国民に危害を加えるために使用されるので納めたくない。民主派勢力に対して何倍もの額を払えるよう努力したい」と語った。
日本は他国間との二重課税を防ぐ租税条約を約80か国・地域と結んでいるが、ミャンマーとは締約していない。このため、在日ミャンマー人労働者は日本とミャンマーの両国で所得税を課される可能性があるという。
前の記事 : 「ミャンマー軍評議会の戦争犯罪を捜査すべき」国際人権団体