ミャンマーの入国 保険加入要件を緩和

【政治】【新型コロナ】 2023328

 軍評議会(SAC)保健省は3月22日、ミャンマーに入国する際に課していた国営保険会社Myanma Insuranceの保険加入について条件を一部緩和した。

 今年2月、ビジネスビザについては新型コロナウイルスを補償対象に含むものであれば、日本などの保険会社に加入した証明書(英語又はミャンマー語)を提示することで認められていたが、22日からはビザの種類を問わずこれを適用するという。

 ただし、ビザ申請を在外公館で行った場合に限られており、eビザの場合は引き続きMyanma Insuranceへの加入が必要となる。

現在のミャンマーのおもな入国条件は以下の通り。
①ワクチンの接種証明書/新型コロナウイルス陰性証明書を所持していること
<ワクチン2回以上接種者の場合>
・到着14日以上前に接種した承認済みワクチンの(2回以上)接種証明書を所持していること(12歳未満で、同伴する保護者が当該証明書を所持している場合は、ワクチン接種証明書は不要)
<ワクチン2回以上接種者ではない場合>
・到着前48時間以内に発行されたRT-PCR陰性証明書を所持していること(12歳未満は、 RT-PCR陰性証明書は不要)

②国営保険会社Myanma Insuranceの保険に加入していること(出発時およびミャンマー到着時に上記の関連書類の提示が求められる)。
ただし、日本の保険会社の保険に加入しており、新型コロナウイルスが補償対象に含まれていることが明記された証書や証明(英語又はミャンマー語)を提示すれば、Myanma Insuranceへの加入を免除される。

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