在日ミャンマー人、資格失効後も在留可能に

【国際】【政治】 2021527

 出入国在留管理庁は、日本に在留中のミャンマー人について、在留資格が失効しても特例で引き続き滞在できるようにする特例措置をとる方針を固めた。近く正式決定する。留学生や技能実習生らに対して法相が個別に活動を指定する「特定活動」を付与し、引き続き在留を希望する場合に6か月または1年の期間で在留資格を付与するもの。ミャンマー国内の情勢が改善しない場合は、更新も可能としている。

 入管庁は26日、自民党の法務部会で緊急避難措置の概要を説明。難民認定の審査や手続きを迅速にし、これが認められない場合にも在留や週28時間以内の就労ができるよう配慮するという。

 入管庁によると、日本に在留するミャンマー人はおよそ35,000人(2020年末の速報値)。また、今年3月末時点で2,944人が難民認定の手続きを進めている。

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