ミャンマー税務会計 ~なでしこ通信~

【コラム】 20201216

会計事務所からミャンマー事業のお役立ち情報をお届け!

 今年もいよいよ申告月が近づいてきました。9月に締めた決算について、12月末日期限にて税務申告を行うこととなります(実際の期限は祝日の関係上毎年1月2日となります)。今年度の申告は、昨年までの申告と全く異なります。これまで、LTO(Large Tax Office)やMTO1(Middle Tax Office1)所轄の一部の大型納税者にのみ適用していた申告納税方式が、その他のMTO所轄の納税者にも広げられます。これまで採られていた賦課課税方式では、納税者が確定した決算に基づいて行った申告であっても、当局の権限により賦課決定が行われるという形式が取られていたため、見解の相違や、外形標準的な課税が散見されていました。

 申告納税方式は、納税者が確定した決算に基づいて、自己で納税額を計算し、申告するという方法がとられます。また、納付についても所定のサイトからダウンロードを行って、それぞれの期限までに予納を行っておく必要があります(これまでも納付については、同様の期限でしたが、納付手続きが異なります)。

 申告納税方式においては、税務調整についても、納税者が意思表示を行う必要があります。為替差損益、税額控除、加速度償却などなど、義務規定のみならずいわゆる「できる規定」についても、考慮していかねばなりません。また、申告納税方式の開始に伴って、当局による定期的な現地実地税務調査も始まります。昨年の10月に施行されたTax Administration Lawにもある通り、納税者には、記帳と帳簿の保存義務が課されています。申告関連書類について、しっかり整備をして、来たるべき時に備えておく必要があるでしょう。

 オンライン申告、オンライン納付の制度も整いつつあります。しっかりと変化に対応していかねばなりませんね。

(2020年12月号掲載)

執筆者プロフィール

若松裕子
Japan Outsourcing Service Co., Ltd.(原&アカウンティング・パートナーズ)ヤンゴン事務所長・税理士。
2014年よりミャンマー駐在。中小企業から上場企業、ミャンマー国内法人まで幅広く事業をサポート。趣味は坐禅。

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