DICA、ミャンマー会社法の183日滞在要件を緩和

【政治】【経済】 20201023

 ミャンマー投資企業管理局(DICA)は10月20日、新会社法における取締役居住者要件について新型コロナウイルス対応の例外措置を発表した(通達92/2020)。

 ミャンマーでは、2018年8月1日に新会社法が施行され、株式会社の取締役のうち最低1人または支店の代表者に対し、年間183日以上ミャンマーに居住することを義務付けている。今回の通達により、新型コロナウイルス感染拡大防止のため国際線旅客機の乗り入れ禁止措置がとられた3月29日以降、政府による公式な入国再開日までは居住判定期間に算入されないこととなった。ただし、すでに取締役や支店代表者に選任されていた者が対象となる。

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