ミャンマー税務会計 ~なでしこ通信~

【コラム】 2020818

会計事務所からミャンマー事業のお役立ち情報をお届け!

新型コロナ経済救済計画に基づく各種税制度改正の発表について
 今年4月、政府は、コロナ禍に対応するために、COVID-19 Economic Relief Plan(CERP)(新型コロナ経済救済計画)を発表。金融刺激によるマクロ経済環境の改善策、投資・貿易・銀行セクターの改善による民間セクターへの影響の緩和策など7つの目標を定め、これに基づき、税制度関連でも、通達が次々と発表されています。そのスピードは非常に早く、多くの納税者が恩恵を受けられるものとなっています。改正通達等について、キャッチアップして、ぜひ、適用していきたいものです。

 発表されている通達等のうち主要なものは、下記のとおり
・3月23日発表 商業税および法人税の納付時期の延期(9月末まで)
・3月24日通達 38/2020 輸出にかかる前払法人税2%の一定期間の停止(9月末まで)
・4月9日通達 51/2020 医療資材にかかる輸入時の商業税免除(コロナ収束まで)
・5月15日通達 56/2020 資産にかかる商業税の相殺不可規定の撤回
・6月10日通達 62/2020 所得税(給与所得税および源泉所得税)の納付時期の変更(現行の支払日から7日以内を15日以内に変更)
・6月17日通達 65/2020(2019-2020年度が対象)
①賃金・給与を増額した場合の税額控除
②賃金・給与を増額した場合の損金算入額の割り増し
③新たな設備投資(土地・建物等を除く)にかかる税額控除
④新たな設備投資にかかる加速度償却

 期間限定の措置もありますが、新たに設けられた制度も見受けられます。それぞれ、適用対象や手続きなどについては、各専門家にご相談ください。

 コロナによるダメージを税制面から支援するこれらの制度を、事業活動に役立てていきましょう。

(2020年8月号掲載)

執筆者プロフィール

若松裕子
Japan Outsourcing Service Co., Ltd.(原&アカウンティング・パートナーズ)ヤンゴン事務所長・税理士。
2014年よりミャンマー駐在。中小企業から上場企業、ミャンマー国内法人まで幅広く事業をサポート。趣味は坐禅。

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