無許可営業の小口金融業者に禁固刑、小口金融業法が施行へ

【政治】【社会】【経済】 2020722

 小口金融業ライセンスを持たずに営業している小口金融業者に対し、最長5年の禁固刑に処すことができる小口金融業法が成立し、まもなく施行されることがわかった。7Day Dailyが伝えた。

 民族代表院(上院)で7月14日に小口金融業法の法案に関する審議が行われ、賛成多数により可決した。人民代表院(下院)においてもすでに可決しているため、この法案は成立し、大統領の署名によりまもなく施行される見込みとなっている。

 法案によると、ライセンスなしで営業している小口金融業者は最長5年の禁固刑あるいは1億5千万Ksの罰金、またはその両方の罰則を受けることになる。小口金融業者とは、資本金、借入金、出資金などを原資に、金銭貸借を行う国内企業または外資の合弁会社で、個人に対する小口融資、会社に対する事業融資、預金、送金、保険代理店業務、デジタル金融サービスなどを行う業者と定義されている。

 ミャンマーでは無許可で小口融資を事業としている者が非常に多く、同法案の施行により大きな影響を受けるとみられている。

最新記事一覧