保健・スポーツ省、ヤンゴンの一部地域で自宅待機を通達

【政治】【新型コロナ】 2020418

 保健・スポーツ省は4月18日、ヤンゴンの一部地域における住民に対し自宅待機とする通達を法律に基づく措置として発出した。

 この通達は、新型コロナウイルスの感染拡大を効果的に抑制するためとしており、ヤンゴン管区の南オカラッパ地区、バベーダン地区、バハン地区、マヤンゴン地区、インセイン地区、シュエビーター地区、ラインターヤー地区が対象。18日午後6時より適用される。

 対象地域の住民に対しては下記の通り規定され、通達に従わなかった場合は感染症予防管理法に基づき法的措置をとるとしている。
(1)政府、政府関係機関、企業、工場での業務のために通勤する者を除き自宅待機。
(2)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(3)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。
(4)外出する際はマスクを着用する。
(5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区外に移動することができる。
(6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。

 上記2、3、6の人数規定を超える場合や緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得なければならない。また、区の行政局は、通勤以外は区外への移動を許可しないとしている。

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