外資呼び込む免税措置、特区に関する法律採択

【国際】【経済】 2014210

現在ミャンマーでは経済特区には免税地区と促進地区があり、ティラワ・チャウピュー・ダウェなどの免税区内では事業開始より7年間、促進区では5年間、建設投資、建設資材、機械、事業用車輌に関しても8年間、所得税が免税されている。
免税地区では主に製造業が稼働、国内販売に関しては課税される。促進区では製造業内で使用する原料などの輸入に関しては関税がかかり、ここでは国内の市場を基礎におく製造業、住宅・ショッピ...

続きを読むにはログインして下さい
ログイン

この記事は、プレミアム会員限定です。

初回に限り
7日間完全無料・いつでも解約可能!

有料会員特典

10,000本以上の記事が読み放題
すべての電子ブックバックナンバー閲覧可能
PDF版はプリントアウトも可能
最新号コンテンツ「先読み」
広告が少なく読みやすい
検索機能パワーアップ(カテゴリーや期間指定など)
その他プレミアム会員限定コンテンツも閲覧できます
(ヤンゴン危険MAPやレストランリスト、プレミアム動画ニュースなど)

最新記事一覧