駐在員の所得税について

 毎年、新任者がいらっしゃる時期に日本の税法における駐在員の方の所得負担割合についてのご案内をしています。

 現地法人の場合、駐在員の方の日本とミャンマーにおける給料負担割合については、日本の親会社とミャンマーの子会社との間で、その駐在員のお給料について、どちらがどれくらい負担するのかを適正に決める必要があります。この負担割合というのは、お給料を日本で支払っても、ミャンマーで現金で支払っても、支払い方については、判断ポイントではありません。両社、あるいは複数社で、その給料のうち、どれだけをどのように負担しているのかということに注意が必要です。海外出向者の給料について、グループ子会社に出向しているのだから日本本社が給料を全額負担してもいいという考えは日本の税法では通用しません。海外子会社と親会社とは、別法人であるため、出向者にかかる費用は、出向先が全額負担すべきいうのが基本的な考え方です。しかし、例外として、税務上、通達(法基通9-2-47)で認められた給与格差の補填部分等に関しては、日本親会社側での損金算入が認められる、というのが、日本の税法上の考え方です。ですが、具体的にどこまでを日本側が負担してよいといった明確な規定がなく、個別に判断がなされるために、注意が必要です。

 親会社が負担する格差補てんのための給与の取り扱いについては、日本の税法では、法人税法基本通達9-2-47に定められています。事例として、①出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額

 ②出向先法人が海外にあるため、出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額の2つが挙げられます。①については、負担すべき額を認識するのは比較的容易なのですが、②については、その内容を明らかにしていないため、その運用にあたって見解の相違が生じる場合があります。いわゆる留守宅手当というのは、海外に赴任する出向者の家族が日本に残る場合のその生活費等を主とします。会社によっては、ハードシップ手当、現地教育手当など出向元である親会社が負担する場合もありますので、慎重に見ていく必要があります。

 出向者の給料については、単純に本社と子会社で何%負担するという取り決めをしていれば良いということではありません。日本側での税務否認を防ぐためには、出向先が負担すべき金額を負担しているかどうかという点が重要です。すなわち、出向者と同等の職務、能力を持つミャンマー現地採用者の相場を参照などして、ミャンマーの出向先が、負担すべき相当の額を負担しているかどうか、という点が見られます。当該金額以上を子会社が負担している場合には、税務否認されるリスクは下がります。さらに、海外出向者について、給与のみならず、旅費その他の費用等の取り扱いはどうするのか、といった点についても、海外出向規程などで、しっかりと負担の根拠を定めておく必要もあるでしょう。

 給与格差の補てんについて、合理的な事由なく出向元が負担している場合には、日本側で、寄付金課税の適用を受ける可能性があります。出向の格差補てん金について、移転価格税制の対象となることは考えにくいですが、ミャンマーにおいては、レアケースではありますが、技術やノウハウを持った社員を出向させる場合に、無形資産等の移転があったとして、移転価格税制の適用対象取引を認識すべき場合もあるので注意が必要です。

 上記は、日本の国税の対応方法となります。ミャンマー側においては、居住者、非居住者それぞれにかかる課税対象所得に対する課税について考えていかなければなりません。滞在期間、仕事内容によって課税対象所得は異なります。ミャンマーの居住者となっている人(183日以上滞在している人)は、全世界の所得が課税対象となります。複数社から給与を受けている場合で、ミャンマー国内の事業体で全額の源泉納付ができない場合などは、別途、本社名義で納税者番号を取る必要もあります。登録に時間がかかる場合がありますので、早めに対応をしておきましょう。また、前述した出向者にかかる旅費等の子会社側での負担については、法人所得税の課税所得を考える上で重要です。契約書の条項などを厳しく見られる場合も散見されます。根拠資料はきちんと整えておきましょう。

 なお、2024年度から、外貨で支払われた給与については、給与所得税のうち、当該支払いにかかる部分の税額は、USドルにて支払うこととされていますので、外貨の準備も必要です。

 別件となりますが、2024年~2025年の突然の制度の改定で法人税のうち、外貨建て売上に対応する税額につき、USドルにて支払う旨のフォームが出た問題について、各社の個別の申請に対応する形で、当局から、USドルの支払いを2025年~2026年度からの開始にしてよい旨のレターが発せられた事例が出ています。次年度からは、所得税に続き、法人税の一部についてもUSドルによる納付が徹底されると思われます。詳しくは専門家にお尋ねください。

(2026年2月号掲載)

執筆者プロフィール

若松裕子
Japan Outsourcing Service Co., Ltd.(税理士法人Right Hand Associates)ヤンゴン事務所長・税理士。
2014年よりミャンマー駐在。中小企業から上場企業、ミャンマー国内法人まで幅広く事業をサポート。趣味は坐禅。