3月決算の準備をしましょう

 2022年に従前の9月決算から3月決算に戻って以来、本年度は3回目の3月決算となります。税務の申告期限は6月末日ですので、この3か月間の間に、決算最終値の予測、法人税等の予納、監査人による監査、取締役会の決議、税務申告など、一連の準備・手続きを行っていくこととなります。

 決算に関し、商業税や法人税等の予納がある場合には、期限が水祭り時期と重なりますので、早めに対応しておきましょう。また、毎度ご案内しておりますが、決算にあたり、最低限でも下記の確認は行っておきたいものです。
・各種税金の予測及び対策及び予納状況の確認
・来年度の事業計画の再確認
・在庫や貯蔵品の実地棚卸
・3月末日現在の現金等残高の実地確認
・カーターカー31の取得手配(支払い先より)
・債権債務の整理(親子間・取引先間)
・キャピタルゲイン課税対象となる資産譲渡等の確認(廃棄資産もエビデンスを残す)
・印紙税の罰金適用の有無
・保存書類の確認
・カーターカー2(商業税)の取得
・税務申告書の署名人の登録

 前回もお話した通り、最近税務調査事例が増えています。税務調査においては、オリジナルの証憑の提出が求められます。ミャンマーにおける帳簿・証憑類の保存義務は、2019年10月に施行されたTax Administration Lawにより定められています。保存すべき書類については、IRDのサイトにも記載されており、「sales and purchase invoices, costing documents, bookings, diaries, purchase orders, delivery notes, bank statements, contracts, and other documents which relate to an element of a transaction」とあります。保存期間については
Part 4 (RECORDKE EPING AND INFOR MATION COLLECTION) 20.(C)において、A person required to prepare or retain records of a transaction under tax legislation must retain the documents
(1) for a period of seven years from the date on which the transaction took place; or
(2) if longer than the period of seven years, until expiration of the time limit for assessment of tax for a tax period to which the records are relevant.
と定められており、基本的に7年間の保存義務が課せられています。タックスクリアランスが終わっていたとしても、税務調査においては、紙ベースによる証憑のチェックが行われますので、税務調査がくるまでは、保管する必要があります。

 清算の場合も同様です。また、監査報告書、総勘定元帳、定款、不動産関係その他重要な契約書書類、申請書、届出書等の控えなど、重要な書類については、永久に保管しておいた方が良い書類となります。

(2024年3月号掲載)

執筆者プロフィール

若松裕子
Japan Outsourcing Service Co., Ltd.(税理士法人Right Hand Associates)ヤンゴン事務所長・税理士。
2014年よりミャンマー駐在。中小企業から上場企業、ミャンマー国内法人まで幅広く事業をサポート。趣味は坐禅。