2022年8月1日~9月27日に発せられた法令一覧

2022年8月1日~9月27日に発表された主な法令、通達等は以下の通りです。

・年次報告の懈怠を理由として、会社法に基づき、100社の会社の登録が抹消された旨の通知(8月1日、5日、15日、24日、29日、9月6日、13日、19日)(累計で58回目、合計5800社の登録が抹消されている。)

・法律上60 歳とされていた警察法(PoliceForce Act)の定年年齢を別途、規定する年齢と改正している(8月17日)。

・連邦政府(Union Government)(大統領、副大統領、大臣から構成され、日本の内閣に相当)メンバーの25名から32名への増員(8月19日)

・法務長官府(Union Attorney General Offi ce)が省に格上げされたことに伴い、その名称や職責等を変更する法務長官府法(Union AttorneyGeneral Offi ce Law)の改正(8月30日)

・COVID-19に関する各種措置(解除されたものを除く)の9月30日までの延長(8月30日)
・農業の発展及び農業機器の輸入の円滑化のため、一定の機器について輸入ライセンスを不要としている(8月31日)

・倒産法施行後も運用されていなかった倒産法に基づく手続きについて、清算人の選任(W-01)及び清算手続結了の報告(W-09)の各フォームについて、会社登録のオンライン申請サイト(MyCO)において、9月1日より運用が開始された旨のアナウンスメント(9月1日)

・ASEAN 各国の旅券保持者に対し、ビザなしの観光目的での滞在を認めている(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、フィリピン、タイについて14日間、ベトナム、シンガポールについて30日間)(9月1日)

・DICA 会社について、外国人のビザ延長に必要な推薦状取得の要件(推薦状の申請期限をビザ失効の90日前から120日前への変更等)、必要書類について規定している。また、MIC企業については、別サイト(MOVAS)にて申請するべきことを規定している(9月14日)
・携帯電話のSIM カードについて、移民人口省の保管するデータベースと照合できるように、氏名、市民権精査カード(CSC)番号について、正確に登録することを求めている。不正確な登録については、番号の取消し、残高の国有化がなされ、販売業者には措置が執られるとしている(9月20日)

・悪質な者による違法な送金や詐欺が行われている現状を改善するために、以下の本人確認の厳格化を採用している。
移民人口省では、5,200万人の国民データベースを作成しており、モバイルペイメント口座に登録されているSIM カードについては、そのデータとの照合がなされるため、本人確認(KYC)のために情報の正確な登録を求めている。
所定期間内に、これらの登録を行わないモバイルペイメント口座は、取り消され、残高は国有化されるとし、モバイルペイメントのユーザーは、事業者に出向き、上記を充たしたレベル2の本人確認(KYC)基準に適合する必要があるとしている(9月23日)

・マイクロファイナンス業者が、マネーロンダリング、テロへの資金供給の防止のために遵守すべき事項についての指令(Directive)を発している(9月23日)

・連邦政府(Union Government)(左記参照)の秘書官のポジションについて、従前の長官(Director General)に加え、事務次官(Permanent Secretary)も加える内容の連邦政府法(Union Government Law)の改正がなされている(9月23日)。

※可能な限り全ての法令を網羅する努力をしておりますが、全ての法令を網羅していることを保証するものではありません。また、速報として分析を行っているもので、内容について訂正させて頂く可能性がございます。
※上記内容は現政権の発表内容をお伝えするものであり、弊所及び当職らの評価を含むものではありません。※日付については、原則として公表日を記載しておりますが、現下の状況に鑑み、数日の誤差が発生する場合があります。

(2022年11月号掲載)

甲斐史朗(かい ふみあき)
TMI総合法律事務所パートナー(ミャンマー担当)。日本国弁護士。早稲田大学政治経済学部政治学科、ロンドン大学LLM卒業。2015年1月よりヤンゴンオフィス駐在。