6月28日~8月2日に発せられた法令一覧

6月28日~8月2日に発表された主な法令、通達等は以下の通りです。

・年次報告の懈怠を理由として、会社法に基づき、100社の会社の登録が抹消された旨の通知(6月28日、7月4日、11日、18日、25日)(累計で50回目、合計5000社の登録が抹消されている。)

・COVID-19の感染率、死亡率の減少を受け、列挙されている状況(同室に2人以上が密集している場合、公共交通機関、密集場所、症状がある場合等)においてのみ、マスクを着用するべきとしている(6月30日)。

・商業省が、今後開始される新商標法での商標の再登録用フォーム19種類を発表している(7月1日)。

・2022年4月3日に発せられた外貨の強制両替、海外送金の許可制を定めた中央銀行通知2022年第12号について、強制両替の外資10% 以上の企業への適用免除を表明した会議議事録(中央銀行と外為取扱銀行の6月7日開催の会議)について、これを撤回することを表明している(7月13日)

・海外からローン(金銭及び現物による貸付)を受けている者は、海外の債権者と交渉し、利息及び元本の返済を暫定的に停止するために必要な利息及び元本の返済期限(償還スケジュール)の交渉を行わなくてはならないとしており、これについて外為取扱銀行は、該当顧客に通知するべきこととしている(7月13日)。

・外資100% での金融会社(Non Bank Financial Institution)への参入を認め、設立、申請手続、運営等について規定するDirective(全27条)が発表されている(7月13日)。

・外貨兌換券(FEC:Foreign Exchange Certificate)が導入されるという噂を否定するアナウンスメント(7月22日)。なお、外貨兌換券は、旧軍政下で外貨の保有が禁止されていた時代に、ドルの代替紙幣として採用されていたが、1993年に廃止されている。

・Newsletter No. 2/2020の定める加工方法を用いた豆、コーン、ゴマ等について、付加価値加工作物として外資企業にも輸出を認めていたが、これを利用して付加価値加工を行わずに輸出する例が見られたとして、同Newsletterを廃止している(7月27日)。

・COVID-19に関する各種措置(解除されたものを除く)の8月31日までの延長(7月30日)

・国家非常事態宣言の6か月間の延長(7月31日)

・国際商業航空便でのミャンマー入国者に関するCOVID-19関係の規制の変更(到着48時間以内に発行されたRDT(迅速抗原検査)又はRT-PCR 陰性証明書の提示を要求する等している。)(8月1日)

・社会保障局(SSB)が、社会保障加入者への医療サービスの提供を開始した21か所の私立の病院のリストを公表している(従前は、社会保障に基づく医療サービスの提供は、公立の病院に限定されていた。)(8月2日)。

※可能な限り全ての法令を網羅する努力をしておりますが、全ての法令を網羅していることを保証するものではありません。また、速報として分析を行っているもので、内容について訂正させて頂く可能性がございます。
※上記内容は現政権の発表内容をお伝えするものであり、弊所及び当職らの評価を含むものではありません。※日付については、原則として公表日を記載しておりますが、現下の状況に鑑み、数日の誤差が発生する場合があります。

(2022年9月号掲載)

甲斐史朗(かい ふみあき)
TMI総合法律事務所パートナー(ミャンマー担当)。日本国弁護士。早稲田大学政治経済学部政治学科、ロンドン大学LLM卒業。2015年1月よりヤンゴンオフィス駐在。