4月28日~5月25日に発せられた法令一覧

4月28日~5月25日に発表された主な法令、通達等は以下の通りです。

・海外への労働者の送り出しに関し、規制の遵守を求める労働省のレター(3月21日(追加掲載))海外雇用エージェントの資格を有する者が語学学校を設置する場合は、語学教育のみが許容され、採用活動への関与、語学学校を利用した手数料の徴収は許容されないこと、同資格を有する者が教育トレーニングセンターを設立する場合は、語学その他の教育のみを行うことができるとし、海外雇用に関する情報を提示、拡散してはならず、手数料を取得して海外に労働者を送り出してはならない旨、記載している。また、語学学校、職業トレーニングセンターが、海外雇用エージェントの資格なく、海外への労働者の送り出し、サービスフィーの取得、採用活動等を行ってはならないとしている。また、これらの違反行為に対しては、法的措置が執られるとしている。

・法務長官府(Offi ce of Attorney General)が、法務省(Ministry of Legal Aff airs)に格上げされたことに伴い、所管官庁の記載の修正等を内容とする法律翻訳委員会法(the Legal Translation Commission Law)の改正(4月28日)。

・年次報告の懈怠を理由として、会社法に基づき、100社の会社の登録が抹消された旨の通知(4月29日、5月5日、16日、20日、25日)(累計で40回目、合計4000社の登録が抹消されている)。

・COVID-19に関する各種措置の5月31日までの延長(4月29日)。

・地域の発展と行政事務の円滑化のために、既存の75のdistrictに加え、新たに46のdistrictを新設(ヤンゴン管区では10のdistrict が新設されるなど、各州、管区で新設)(4月30日)。

・入国する旅客に対する検査及び検疫に関する要求事項。ワクチン接種済の入国者について、隔離期間を3日間にする等を規定している(5月1日)。

・電気・エネルギー省を、電力省とエネルギー省に分割(5月2日)。

・国家食品安全政策(National Food Safety Policy)の策定(5月4日)
消費者の食品安全を確保するために、関連政府機関が効果的、統一的で一貫性のある規制を行うことを目的として、21頁からなる基本政策(英語)を策定している。

・輸出による外貨収入の外貨取扱銀行への入金の期限を、アジア各国向け輸出については、45日以内、それ以外の国については、90日以内に変更する中央銀行通知(5月6日)、及び違反者は輸出入ライセンスの取り消し対象となる旨の商業省の通知(5月6日)。

・輸出による外貨収入の外貨取扱銀行への入金の期限への違反を理由として、起訴の対象となる企業及びブラックリストに掲載された取締役の個人情報が新聞紙上で公表されている(5月9日、12日)。

・観光ビザのe-visaでの発行を5月20日から再開する旨のアナウンスメント(5月17日)。

・同じブランド名で輸入されている他種の医薬品、サプリメントについて、後発者は名称を変更する必要があり、変更しない場合は、輸入推薦状が撤回される旨発表している。(5月17日)。

・豆製品、油脂植物、食用油製品の輸入ライセンスが必要とされる製品の発表(5月23日)。

・標準化法(Law on Standardization)に基づき、259の標準規格が採用されている(5月24日)。これまでミャンマーについては、電化製品を始め、各種製品について、品質基準が設けられていなかったが、今回、259の製品について、標準規格が導入されている。

・ミャンマー国内で、米ドル建ての取引が行われている状況が散見されるとして、政府機関に対して、MMK 建ての取引を行うように指導することを求めている(5月25日)。

※可能な限り全ての法令を網羅する努力をしておりますが、全ての法令を網羅していることを保証するものではありません。また、速報として分析を行っているもので、内容について訂正させて頂く可能性がございます。
※上記内容は現政権の発表内容をお伝えするものであり、弊所及び当職らの評価を含むものではありません。※日付については、原則として公表日を記載しておりますが、現下の状況に鑑み、数日の誤差が発生する場合があります。

(2022年7月号掲載)

甲斐史朗(かい ふみあき)
TMI総合法律事務所パートナー(ミャンマー担当)。日本国弁護士。早稲田大学政治経済学部政治学科、ロンドン大学LLM卒業。2015年1月よりヤンゴンオフィス駐在。