ミャンマー最新法令情報

 10月7日~11月9日に発表された主な法令、通達等は以下の通りです。

・調停(Mediation)制度を導入する民事訴訟法(the Code of Civil Procedure)の改正(10月11日)

・一般行政部門(GAD: General AdministrationDepartment)が連邦政府の一部門から、内務省の一部門に変更されたことに伴う法令の読み替え規定の成立(10月11日)。

・年次報告の懈怠を理由として、会社法に基づき、100社の会社の登録が抹消された旨の通知(10月11日、15日、28日、11月3日[累計で13回目、合計1,300社の登録が抹消されている])。

・現在許容されている5通貨に加え、人民元、日本円についても、銀行等の外貨取扱商が売買することを可能とする中央銀行Directive が発せられている(10月12日)。

・比例代表制導入を含む選挙制度について、政党及び民間組織との公聴会を11月第1週に実施し、議論に参加したい者は誰でも参加が可能であるとして、申し込み方法等を発表している(10月14日)。

・10月15日に、全土停戦宣言から6周年を迎えることから、民族武装組織7団体に属する計114名の者に対し、訴追を取り消し、免責する旨の命令が発せられている(10月15日)。

・人道的見地及び市民への平和の実現のために1,316人について、恩赦を実施している(10月18日)。

・CRPH やNUG に扇動されて暴動を行った4,320人について、人道的見地及び市民への平和の実現のために、刑事手続きを終了し、免責する旨の命令を発している(10月18日)。

・ミャンマーの歴史について調査、情報収集を行い、歴史をリスト化する歴史委員会について定めたミャンマー歴史委員会法(2018Myanmar Historical Commission Law)の改正(10月18日)。

・ヤンゴンの20のタウンシップ他、多くの地域でのCOVID-19防止のための自宅待機措置を10月28日午前4時をもって解除している(10月27日)。

・弁護士評議会法(Bar Council Act)を改正し、最高裁、司法省から評議会へのメンバーの派遣等を定め、またメンバーの選挙による選任の制度を廃止する等の修正を行っている(10月28日)。

・一部地域(シャン州、カチン州を中心とした46のタウンシップ)を除き、基礎教育学校(私立学校及び僧院学校を含む)を11月1日から再開する旨のアナウンスメント(10月28日)

・集会の最大人数の制限を100人に緩和する旨の保健省の命令(10月29日)

・COVID-19に関する各種措置の11月30日までの延長(10月30日及び11月1日)

・テレビ、ラジオ放送法の改正による要免許対象行為の拡大及び罰則の強化(11月1日)

・現金での決済の上限を2,000万チャットまでとする中央銀行通知(11月3日)

・ワクチン接種済の入国者については、隔離期間を7日間に短縮する保健省のアナウンスメント(11月3日)。

・FRC カードの保持者の便宜のために、更新手続きを11月22日から実施する(休日を除く)旨のアナウンスメント(11月4日)。

・両替レートを中銀 reference rate の ±0.5%以内 に制限する旨の中央銀行のDirective(11月9日)。

※現政権の発表内容をお伝えするものであり、弊所及び当職らの評価を含むものではありません。
※日付については、原則として公表日を記載しておりますが、現下の状況に鑑み、数日の誤差が発生する場合があります。

(2021年12月号掲載)

甲斐史朗(かい ふみあき)
TMI総合法律事務所パートナー(ミャンマー担当)。日本国弁護士。早稲田大学政治経済学部政治学科、ロンドン大学LLM卒業。2015年1月よりヤンゴンオフィス駐在。