法律専門家、憲法に従えば国軍が独断でクーデターを起こすのは不可能と指摘

【政治】 2021127

 ミャンマー国軍がクーデターを起こす可能性を示唆したことに関し、法律専門家が「憲法の規定に従えば国軍が単独でクーデターを起こすのは不可能」と指摘した。7Day Dailyが1月27日に伝えた。

 国軍が非常事態時に全権を掌握できることは憲法417条、418条に記載されている。

417条
国家の主権を騒乱、騒擾や暴力的な方法によって奪取しようとすること、またはそのように試みることにより、連邦制が崩壊し民族の団結が維持できない、または国家の主権を失うような非常事態が起きた場合、またはそのような事態が起きる可能性が認められる場合、大統領は防衛と治安に関する評議会と協議し、法律に準ずる効力を有する命令を発令し非常事態を宣言できる。そのように宣言した場合、非常事態宣言の効力が及ぶ範囲は国内全地域であり、期間は1年間であると発表する。

418条
(ア)第417条により非常事態を宣言したとき、大統領は国内を早急に元の状態に回復させるために、必要な非常事態に対する対処ができるように、国軍最高司令官に国家の立法権、行政権、司法権を委譲すると宣言すること。
その宣言を行った日から、全議会の執行部の立法権に関する職務は中止されたとみなされる。その議会の任期が終了したとき、自動的にその議会は解散したものとみなされる。
(イ)そのように国軍最高司令官に国家の全権を委譲した日から、憲法にどのような規定があれども、大統領と副大統領以外の、憲法に基づいて関係する議会の承認を得て任命された組織の構成員、自治権を得た管区、自治権を得た地域の執行部に属する全員は辞職したものとみなされる。

 法律専門家は、これらの条文を読めば非常事態宣言を発令できるのは大統領であり、大統領が非常事態宣言を発令しない限り国軍が独断で全権を掌握できないのは明らかであり、万一国軍がこれを無視してクーデターを起こし全権を掌握することになれば、憲法と民主主義が根底から覆されると指摘した。

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