ミャンマーの不動産賃貸者に10%の収入税を課税

【社会】 2016722

国内歳入局は、2016年5月から不動産賃貸者(オーナー)に収入税10%の納税義務を課すと発表した。
同局は「郡区管理委員会と共同で地区の不動産賃貸リストを作成した。今年5月から来年5月まで不動産を賃貸した者は収入税10%を納税しなければならない。商業税は免除される」と説明した。

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